令和2年度税制改正関係(法人税・源泉所得税関係)第1回
令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われましたので、お知らせします。
〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている方は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告する必要がありますので、令和2年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を、給与等の支払者に提出してください。注1~3の詳しい内容について、国税庁ホームページで解説していますのでご覧ください。
1.未婚のひとり親に対する税制上の措置
(1)居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除することとされました。
イ その者と生計を一にする一定の子を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。
(2)上記(1)のひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとされました。
2.寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。
(1)扶養親族を有する寡婦についても、上記1(1)ロの要件が追加されました。
(2)上記(1)ハの要件が追加されました。
また、寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加算)を廃止することとされました。
3.適用開始日
これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます
なお、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されます。
〇国税庁ホームページでは、さらに詳しく解説したFAQを掲載していますので、こちらもご覧ください。