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国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応等

国税庁では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況におかれている納税者に対して、緊急に必要な税制上の措置を講じています。

今回は、前回に引き続き、これらの措置についてお知らせします。

 

3.欠損金の繰戻しによる還付の特例について

青色欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。

これまで、中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度について、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。

この制度は、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。

 
 
4.消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について

特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。

この場合の特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者を言います。

また、非課税措置の対象となる消費貸借契約書とは、前述の特定事業者に対して、地方公共団体や政府系金融機関等の公的貸付機関等又は銀行、信用金庫、信用協同組合等の民間金融機関が、他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書となります。

 
 

○国税庁では、その他も新型コロナウイルス感染症に関する対応等を行っています。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 

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