消費税の軽減税率制度等について(第2回)
今回は、本年10月から実施される軽減税率制度の対象品目である「新聞」及び「飲食料品」についてお知らせします。
3.「新聞」について
軽減税率の対象品目の一つ目は「新聞」です。
軽減税率の対象となる新聞の譲渡とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡をいいます。
週2回以上発行される新聞とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいいますので、国民の祝日等、休刊日により週1回の発行となる週があったとしても、通常の週において2回以上発行されていれば、週2回以上発行される新聞に該当します。
定期購読契約とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供給することを約する契約を言います。したがって、コンビニエンスストア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づくものではないため、軽減税率の対象となりません。
4.「飲食料品」について
軽減税率の対象品目の二つ目は「飲食料品」です。
この飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)をいいます。
ここでいう食品とは、全ての飲食物のことをいい、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、食品衛生法に規定する添加物を含むものとされています。
なお、飲食物とは、人の飲用又は食用に供されるもののことをいいます。
したがって、飲食料品とは、人の飲用又は食用に供される、
①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③添加物(食品衛生法に規定するもの)
をいい、酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除きます。
ただし、外食、ケータリング・出張料理等は、飲食料品の譲渡に含まれません。
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。
したがって、飲食料品を販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の対象となります。
〇消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談は、次の窓口で受け付けています。
消費税軽減税率電話相談センター
フリーダイヤル
0120-205-553
【受付時間】9時から17時(土日祝を除く。)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
県税からのお知らせ
《県税の電子納税が始まります》
福島県では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による地方税共通納税システムが導入されることに伴い、令和元年10月1日から、対象となる税目(法人県民税、法人事業税、地方法人特別税)の電子申告利用届出をすることにより、電子納税のご利用が可能となります。
eLTAXで、申告から納税まで一連の手続きを行うことができ、金融機関へ出向くことなく、複数の地方団体へ一括で納付できるため、大変便利です。是非、この機会にeLTAXをご利用ください。
なお、資本金1億円超の普通法人等が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の申告については、eLTAXによる提出が義務化されますので、御注意ください。
《各種お問合せ先》
◇eLTAXの操作に関しては、eLTAXヘルプデスク(電話0570―08―1459)にお問合せください。
◇その他、県税に関しては、最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合わせください。
(県庁税務課)