平成30年度税制改正について
今回は、法人税関係の改正内容についてのお知らせ第4回です。
9.大企業に対する租税特別措置の適用要件の見直し
所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資をほとんど行っていない大企業については、生産性の向上に関連する租税特別措置法の一部は適用を受けることができなくなりました。
具体的には、中小企業者等以外の法人(資本金の額等が1億円超等)が、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度において、次の(1))及び(2)のいずれにも該当しない場合(その事業年度(※1)の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である場合を除きます。)には、(3)の一定の税額控除の規定を適用しないこととされました。
(1)継続雇用者給与等支給額(※2)が前事業年度の継続雇用者給与等支給額を超えること。
(2)国内設備投資額(※3)が当期の減価償却費の総額の1割の金額を超えること。
(3)一定の税額控除の規定とは、特定の地域、業種、中小企業を対象とする措置等を除いた、生産性の向上に関連する次の規定をいいます。
イ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
ロ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(平成29年度の税制改正において創設された特別措置)
ハ 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(平成30年度の税制改正において創設された特別措置)
※1適応を受けることができない事業年度は、法人の設立の日を含む事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない事業年度に限ります。
※2「継続雇用者給与等支給額」とは、適用事業年度及び前事業年度内の全期間の各月において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
※3「国内設備投資額」とは、法人が適用年度において取得等をした国内資産でその適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます
10.欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の延長
欠損金の繰戻しによる還付制度は、事業年度に欠損金が生じた場合、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度の所得金額に繰戻し、すでに納めた法人税から欠損金の分を還付することができる制度です。
この欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が平成32年(2020年)3月31日まで2年間延長されました。
ただし、中小企業の平成21年2月1日以降に終了する各事業年度については、欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用から除外されています。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレット等をご覧ください。