プレス
Press

平成27年度税制改正について(2016/3広報誌より)

今回は、法人税、消費税、源泉所得税関係の改正内容についてのお知らせ第回です。前回に引き続き、消費税関係となります。

 

10.国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し

電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引については、国内事業者が行う場合は課税される一方で、国外事業者が国境を越えて行う場合には国外取引として不課税となるなど、提供者の違いで最終的な税負担に差異があり、国内外の事業者間で競争条件に歪みが出ていることから、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税が見直されました。

(1)内外判定基準の見直し

内外判定基準が役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等で判断することに見直され、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引に消費税が課税されます。

(2)課税方式の見直し

1.サービスの提供者が国外事業者である場合の事業者向けの取引については、「リバースチャージ方式」(サービスの受け手に納税義務を課す方式)が導入され、当該支払対価の額が課税標準額に加えられます。なお、当分の間、課税売上割合が95%以上である事業者等については適用がありません(リバースチャージ方式において以下同じ)。

2.サービスの提供者が国外事業者である場合の消費者向けの取引については、国外事業者が申告納税を行う方式とされます。

事業者向けの取引とは、サービスの性質や取引条件等から、サービスの受け手が通常事業者に限られる取引(広告配信等)を、消費者向けの取引とは、それ以外の取引(電子書籍や音楽の配信等)を指します。

事業者が、国外事業者から消費者向けサービスの提供を受けた場合において、当該国外事業者が国税庁長官の登録を受けている(登録国外事業者という。)ときは、仕入税額控除が認められることとなりました。

登録国外事業者名簿は、国税庁ホームページ→パンフレット・手引き→消費税関係→国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等関係→登録国外事業者名簿はこちらをご覧ください。

○適用開始時期
平成27年10月1日以後

 

11.国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し

国外事業者が行う、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、当該国外事業者が他の事業者に対して行うもの(不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除きます。)を「特定役務の提供」と位置付けることとされました。
「特定役務の提供」は、国外事業 者から国内において当該役務の提供を受けた事業者「特定課税仕入れ」とし、「リバースチャージ方式」によりその支払対価の額を課税標準として申告・納税を行うこととなります。

適用開始時期
平成28年4月1日以後

詳しくは、国税庁ホームページに 掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

「自動車の変更登録を忘れずに」

自動車税は、毎年4月1日現在の 自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。

自動車を他人に譲った又は廃車し たなどにより実際に自分が持っていなくても、3月末日までに管轄の運輸支局などで所有権の移転や抹消の手続きを済ませていないと、引き続き元の所有者に課税されますのでご注意ください。

また、車検が切れて使用していな い自動車や壊れて動かなくなった自動車でも、抹消登録をしない限り課税されますのでご注意ください。

なお、自動車税の納税通知書は、 車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)の住所に送付されますので、転居したときには、住民票だけではなく、運輸支局などで車検証の住所の変更登録も忘れずに行ってください。

(県庁税務課)

 

〒960-8053
福島県福島市三河南町1番20号コラッセ福島7F
TEL.024-536-1291(代) FAX.024-525-2311
E-mail.fukuho@ace.ocn.ne.jp