県税からのお知らせ
代替取得した不動産に係る不動産取得税の特例措置について
東日本大震災により被災した家屋とその敷地、農地の所有者が、それらに代わるものを平成33年3月31日までに新たに取得した場合、「新たに取得した家屋とその敷地、農地」に係る不動産取得税が軽減されます。
また、帰還困難区域、居住制限区域、計画的避難区域、避難指示解除準備区域内にある家屋とその敷地、農地に代わるものを取得した場合にも、軽減措置があります。
詳しくは、最寄りの地方振興局県税部までお問い合せください。
(県庁税務課)