法人税申告書への適用額 明細書の添付について
法人が平成23年4月1日以後終了する事業年度において、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、正しく記載した「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
これまで税務署に提出いただいた適用額明細書の中には、次のような誤りが多く見受けられますのでご注意願います。
- 法人税申告書別表からの転記誤り
- 区分番号の記載誤り
- 中小(連結)法人等の軽減税率の適用額の記載誤り
- 所得が0又は欠損の法人による税額控除適用等の記載誤り
詳しくは、福島税務署にお尋ねください。