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平成23年度税制改正について~その5~

平成23年12月2日付で「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。法人税関係の改正の主な内容については次のとおりです。

○法人税率の引下げ

法人税の税率が次のとおりに引き下げられました。改正前後の税率の主なものは次表のとおりです。

(注1)普通法人のうち、各事業年度終了のときにおいて資本の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。

(注2)法別表第二に掲げる法人〔一般社団法人等(非営利型法人である一般社団法人及び一般財法人並びに公益社団法人及び公益財団法人〕を除きます。)をいいます。

※適用時期
〔改正前〕 平成24年4月1日前開始事業年度
〔改正後〕 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度

○欠損金の繰越控除制度等の見直し

1.青色欠損金等の繰越期間の延長 青色申告書を提出した事業年度の欠損金(「青色欠損金」という。)及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金(「災害損失金」という。)の繰越期間が7年から9年に延長されました。

これに伴い、以下の措置が講じられています。
(1)青色欠損金等が生じた事業年度に係る帳簿書類の保存要件が追加されました。
(2)法人税の欠損金額に係る更正の期間制限が7年から9年に延長されました。
(3)法人税の欠損金額に係る更正の請求期間が1年から9年に延長されました。
2.青色欠損金等の繰越控除の制限 中小法人等以外の法人の青色欠損金及び災害損失金の繰越控除制度における控除限度額について、繰越控除をする事業年度の控除前所得の金額の100分の80相当額とされました。

※平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
また、1の(2)(3)は平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用されます。

詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。

県税からのお知らせ

平成24年度自動車税の定期課税 自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税される県の税金です。

平成23年度は、東日本大震災の影響により課税時期を延期しましたが、平成24年度は5月31日(木)を納期限として原子力災害被災市町村を含む全県域を対象に課税を実施いたします。(県庁税務課 電話024-521-7070)

 

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